スマートフォン・携帯電話からのお問い合せはこちら⇒0236666338

以下の様な場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。

1.農地を売買、賃貸したい。

自己の所有する農地を売買、または賃貸するような場合は、農地法の3条許可を取得することが必要になります。農地法3条許可について>>

 

2.自己所有の農地に家を建てたい。

自己の所有する農地を宅地にして家を建てるなど、自己の所有する農地をその利用のために転用を行う場合は、農地法の4条許可を取得することが必要になります。農地法4条許可について>>

市街化区域内の農地を転用する場合は、農地法の第4条届出が必要です。
農地法の第4条届出について>>

 

3.農地を住宅地や駐車場として転用し、売却したい。

自己の所有する農地を宅地や駐車場などに転用して、売却や賃貸等を行う場合は、農地法の5条許可を取得することが必要となります。農地法5条許可について>>

市街化区域内の農地を転用する場合は、農地法の第5条届出が必要です。
農地法の第5条届出について>>

農用地区域内の農地を転用する場合は、事前に農用地除外申請を行う必要があります。
農用地除外申請について>>

 

その他農地に相続があった場合や、非農地証明を申請してほしい場合など、農地に関するあらゆる問題のご相談をお受けいたしております。

非農地証明申請について>>
農地を相続、会社等の合併、時効で取得された場合>>

 

農地法許可サポートについての連絡・注意事項

1.転用を考えている農地が必ずしも許可が得られるとは限りません。

当然ですが農地法の許可は農地法に基づいて審査が行なわれます。農地法は農地と農地以外の土地との調整を図り、優良農地を確保し、農業生産力を維持するとともに農業経営の安定を図ることを目的としています。ですので許可を受けるにあたっては厳格な基準が設けられており、必ず許可が下りるとは言えません。弊所では農地法許可申請について十分な事前調査を行ったうえで許可の見通しをお伝えします。

2.電話やメールだけでの判断はいたしかねます。

農地法の許可を得るには、様々な事前調査が必要となりますので、電話やメールのみで許可の可否等をお答えすることはできません。電話やメールでは簡単なヒアリング、及び大まかな回答のみにとどまることをご了承ください。

3.地域が遠方の場合は他の行政書士や専門家をご紹介、または提携して対応します。

弊所では、山形県全域の農地法許可のご相談・ご依頼をお受けしておりますが、弊所での対応は主に山形県村山地域が対応エリアが中心となっております。庄内地域、最上地域、置賜地域の一部は、他の行政書士の先生をご紹介、または提携にて対応させていただいておりますので、村山地域より遠方のお客様も、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

 

農地法許可サポートご依頼の流れ

 まずはお電話やメールにてお問い合わせください。

まずは、お電話、またはメールなどより、ご相談・ご依頼を検討されている旨お伝えください。お電話の際は、「◯◯ですが農地法許可のホームページを見て電話しました。」と一言おっしゃっていただけますと大丈夫です。
メールでのお問い合わせはこちら>>

0012197
 内容の確認し、簡単な許可の見通しなどをお伝えします。

お客様のご相談の内容にお答えし、その時点での許可の見通し、許可を受けるにあたり必要な事項などをご説明いたします。

 弊所またはお客様のご希望の場所で、相談・ヒアリングを行います。

弊所にて許可の可能性があると判断した場合は、弊所またはお客様のご希望の場所で、面談にて相談及び詳細なヒアリングを行い、お客様がご納得のうえで、農地法許可または許可が得られるかの調査のご依頼をしていただきます。

 ご依頼・ご契約

ご契約となりましたら、事前に報酬額、または着手金として報酬額の半分をお支払いいただきます。(お支払いは直接またはお振り込みでお願いします。)その他業務を遂行するにあたり、官公署への手数料や証明書取得費用、交通費などは、業務完了後に残りの報酬とともに精算いたします。

 調査・必要書類の収集・書類作成・申請。

弊事務所で、調査、及び必要書類を収集(またはお客様にご用意)し、それを基に申請書類の作成を行い農業委員会に申請いたします。

0022669 許可の通知・業務の完了。残金のお支払い。

無事に許可が通知されましたら、許可書をお客様にお渡しし、お客様に残金をお支払いいただき終了となります。

 

 

※上記はあくまで一般的なものです。内容やお客様のご要望によって手続きの流れは異なります。

 

お問い合わせ

スマートフォン・携帯電話からのお問い合せはこちら⇒0236666338 

 

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