山形県の農地法許可申請・届出
専門事務所
農地手続きの確かな実績。
ひまわり行政書士事務所
複雑な農業委員会への手続きを、
特定行政書士が迅速・正確に代行いたします。
当事務所が選ばれる理由
農地を別の用途に活用したり、他者へ譲渡したりするためには、「農地法」に基づく厳格な許可が必要です。当事務所は、不動産の売買仲介業ではなく、農地法に関わる「行政手続き・書類作成」の専門家として、地主様や事業者様をサポートいたします。
「譲受人は決まったが、許可申請の手続きが難しくて進まない」「自分の農地を転用したいが、何から手をつけていいか分からない」といったご相談に対し、事前の綿密な現地調査から農業委員会との協議まで、行政不服申立てにも対応できる「特定行政書士」が責任を持って業務を遂行いたします。
主なサポート業務
■ 農地法第3条 許可申請(農地のまま権利移転)
当事者間で合意された農地の売買や賃貸借について、農業委員会への許可申請を代行します。譲受人の営農計画など、煩雑な審査書類を正確に作成・提出いたします。
■ 農地法第4条 許可申請・届出(自己転用)
ご自身が所有する農地を、住宅地や駐車場、資材置き場など、農業以外の用途に変更するための申請・届出書類の作成および役所窓口への提出を代行いたします。
■ 農地法第5条 許可申請・届出(転用目的の権利移転)
当事者間で合意された「名義変更」と「別の用途への転用」を同時に行うための、最も複雑な申請手続きを包括的にサポートいたします。
対応エリア(山形県内 3市2町中心)
山形市 / 天童市 / 寒河江市 / 中山町 / 山辺町 をはじめ、
村山地方を中心とした各市町村の農業委員会に対応いたします。
※その他の地域につきましては、一度ご相談ください。
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