所有する農地を自己のために転用(農地法の4条許可について)

  • HOME »
  • 所有する農地を自己のために転用(農地法の4条許可について)

農地法の4条許可とは?

自己が所有する農地を宅地に転用して自分の家を建てたい、または自己のために駐車場として利用したい、というように土地の名義はそのままで、農地を宅地などに変更する場合は、農地転用の許可(農地法の第4条許可)として都道府県知事または農林水産大臣の許可を得なければなりません。

※市街化区域の農地転用の場合は許可ではなく、農業委員会への届出となっています。
農地法第4条の届出について>>

他には農地を一時的な資材置き場や、作業員仮宿舎などとして利用する場合も農地転用の許可が必要になります。4条許可の場合は農地の所有者が転用の申請を行います。

 

農地法第4条許可の基準

農地法第4条の許可を受けるためには、許可基準を満たす必要があります。この許可基準は各市町村の農業委員会によっても異なりますので、ここでは一般的な許可基準についてご説明します。

農地区分及び許可方針(立地基準)

農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。

区分 農地概要 許可の方針
農用地区域内農地 市町村の農業振興地域整備計画により、農業を推進する
ことが必要と定められた地域。
原則不許可
甲種農地 市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった
農地(事業完了後8年以内)、高性能農業機械による
営農に適した集団農地。
原則不許可
第1種農地 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象と
なった農地等良好な営農条件を備えている農地
原則不許可
第2種農地 鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる
農地又は生産性の低い小集団の農地
原則許可
第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は
市街地化の傾向が著しい区域にある農地
原則許可

上記の表にあるように、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地に該当する場合は原則的に許可が下りません。第2種農地の許可を得る場合も、周辺の他の土地に建物を立地できない場合などの条件を満たすことが必要となります。

農用地区域内農地を転用するには、農用地除外申請を行い、農用地区域から除外されることが必要です。農用地除外申請とは>>

一般基準(立地基準以外の基準)

許可申請の内容について、転用目的どおりの確実な利用や、転用事業の必要性や他の法令の許認可等の見込み、資金計画の妥当性等を審査します。また、周辺農地に対して、土砂の流出や農業用排水の機能障害等を与えないかについても審査します。(一時転用の場合は、事業完了後に申請地が農地として利用可能な状態に復旧されるかどうかについても審査されます。)これらの基準が適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。

許可権者

転用する農地面積が4ha以下の場合は都道府県知事の許可、面積が4haを超えるような場合は、農林水産大臣の許可が必要となります。

また、2haを超え4ha以下の農地を転用する場合は都道府県知事の許可ですが、都道府県知事が許可しようとする場合には、予め農林水産大臣に協議することとされています。

 

申請受付から許可が下りるまでの期間

自治体により異なりますが、締切は月1回、標準処理期間は締切後約6週間~です。(許可権者が都道府県知事なのか農林水産大臣によっても異なってきます。)

 

農地の転用の罰則等

許可なく農地を耕作以外の目的に使用、または転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には農地法違反であり、その場合工事の中止や原状回復を命ずることになります。これに従わない場合には、罰則として3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられる場合がありますのでご注意ください。

 

農地法第4条許可申請の必要書類

● 許可申請書
● 補足説明書
● 被害防除計画書
● 土地の登記事項証明書(原本で発行から3ヶ月以内)
● 位置図・案内図(住宅地図の写しなど)
● 公図(字切図)の写し
● 【図面】土地利用計画図・用排水計画図
● 【図面】建物平面図
● 土地改良区の意見書(申請地が土地改良区の受益地である場合)
● 取水・排水同意書(取水・排水をする場合に必要)
● 道・水路使用許可書(農道等の通行や水路に蓋をかける場合)
● 官地使用承諾書(官地の併用地がある場合)
● 法人の登記事項証明書・定款(法人の場合)
● 資金証明書(残高証明書、融資証明書、補助金決定書等の写し)
  ※事業費が5000万円未満の個人住宅(農家・一般住宅)は省略可。
 (ただし、賃借目的及び販売目的の住宅を除く)
● その他農業委員会会長が必要と認めるもの

※必要書類はこちらからダウンロードできます。
必要書類ダウンロード
 

 

農地法第4条許可申請の弊所での料金・費用

弊所標準報酬額

 75,600円~
※事案によっては上記料金よりもお安く出来る場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。

● 相談は初回無料。2回目以降は1時間あたり5,400円となります。(業務が成約となった場合は相談料は必要ありません。)

 

その他必要となる費用

● 官公署への手数料
● 証明書等交付費用(数千円~)
● 交通費(対応地区により異なります。県内1,000円~5,000円程)
● 測量費用(土地の測量が必要な場合。別途お見積りします。)
● 送料(書類の送付が必要な場合。510円)

 

農地法4条許可申請の流れ

 お客様お問い合わせ。

 面談での相談、許可の見通しの判断。

 ご依頼・ご契約。着手金のお支払い。

 調査・必要書類の収集・書類作成・申請。

 許可の通知・業務の完了。残金のお支払い。

 

※上記はあくまで一般的なものです。内容やお客様のご要望によって手続きの流れは異なります。

 

お問い合わせ

スマートフォン・携帯電話からのお問い合せはこちら⇒0236666338 

農地転用・農地法許可申請サポートトップページにもどる>>

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP