市街化区域内の農地転用(農地法第4条届出について)

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農地法の4条届出とは?

市街化区域内の農地を転用する場合は、計画的な市街化を図って市街化の促進させるという観点から、あらかじめ農業委員会に届出書を提出することにより許可が不要となります。

農地法第4条の届出は、自己が所有する農地を宅地に転用して自分の家を建てたい、または自己のために駐車場として利用したいというように、土地の名義はそのままで、農地を宅地などに変更する場合に農業委員会に届出をすればよいということになっています。

※市街化区域以外の農地転用の場合は、農地法の第4条許可として都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。農地法第4条の許可について>>

農地を一時的な資材置き場や、作業員仮宿舎などとして利用する場合も農地転用の届出が必要になります。4条届出の場合は農地の所有者が転用の届出を行います。

 

農地法の第4条届出の審査基準

農地転用届出書に記載した内容に誤りが無く、農地法及びその他の法令に反さなければ受理されます。     

 

申請受付・標準処理期間

自治体によりことなりますが、申請は随時受付、標準処理期間は約2週間~程です。
※標準処理期間は案件により異なる場合がありますので必ずしもこの限りではありません。

 

農地の転用の罰則等

許可や届出なく農地を耕作以外の目的に使用、または転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には農地法違反であり、その場合工事の中止や原状回復を命ずることになります。これに従わない場合には、罰則として3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられる場合がありますのでご注意ください。

 

農地法第4条許可申請の弊所での料金・費用

弊所標準報酬額

 43,200円~
※事案によっては上記料金よりもお安く出来る場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。

● 相談は初回無料。2回目以降は1時間あたり5,400円となります。(業務が成約となった場合は相談料は必要ありません。)

 

その他必要となる費用

● 官公署への手数料
● 証明書等交付費用(数千円~)
● 交通費(対応地区により異なります。県内1,000円~5,000円程)
● 測量費用(土地の測量が必要な場合。別途お見積りします。)
● 送料(書類の送付が必要な場合。500円)

 

農地法4条届出申請の流れ

 お客様お問い合わせ。

 面談での相談。弊所での判断。

 ご依頼・ご契約。着手金のお支払い。

 調査・必要書類の収集・書類作成・申請。

 届出受理の通知・業務の完了。残金のお支払い。

 

※上記はあくまで一般的なものです。内容やお客様のご要望によって手続きの流れは異なります。

 

お問い合わせ

スマートフォン・携帯電話からのお問い合せはこちら⇒0236666338 

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