農用地区域内の農地を転用する場合(農用地除外申請)

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農用地除外申請とは?

転用したい農地が農用地区域内農地に該当している場合は、農地転用の許可を得ることができません。農用地区域内農地を転用する場合には、転用の前に農用地区域からの除外をする必要があります。この申請を農用地除外申請と言います。

農用地区域内農地とは?

市町村が将来を見通したうえで、農業を推進することが必要と定めた地域のことを農用地区域といい、その区域内にある農地を農用地区域農地といいます。この農用地区域は、農業の健全な発展のために必要とされており、転用をするには必ず農用地除外申請をする必要があります。

 

農用地除外申請の要件

農用地除外申請を行うには以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  • 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと 
  • 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

その他、農地を除外目的の用途に利用するためには、農地転用、開発許可、建築確認許可、その他必要な許認可の見込があることが必要となります。

 

申請受付から変更完了まで

市町村によって期間は異なりますが、受付が年に数回しかなく、申請してから変更完了まで4ヶ月~1年程かかります。実際に農地転用する場合は、この農振除外申請が通ってから転用許可申請をすることになりますので、全体で1年以上かかる場合もあります。

 

農用地除外申請の弊所での料金・費用

弊所標準報酬額

 108,000円~
※事案によっては上記料金よりもお安く出来る場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。

● 相談は初回無料。2回目以降は1時間あたり5,400円となります。(業務が成約となった場合は相談料は必要ありません。)

その他必要となる費用

● 官公署への手数料
● 証明書等交付費用(数千円~)
● 交通費(対応地区により異なります。県内1,000円~5,000円程)
● 測量費用(土地の測量が必要な場合。別途お見積りします。)
● 送料(書類の送付が必要な場合。500円)

 

農用地除外申請の流れ

 お客様お問い合わせ。

 面談での相談・弊所での判断。
 ご依頼・ご契約。着手金のお支払い。

 調査・必要書類の収集・書類作成・申請。

 農用地除外の通知・業務の完了。残金のお支払い。

 

※上記はあくまで一般的なものです。内容やお客様のご要望によって手続きの流れは異なります。

 

お問い合わせ

スマートフォン・携帯電話からのお問い合せはこちら⇒0236666338 

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