市街化区域内の農地転用(農地法第5条届出について)

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農地法の5条届出とは?

市街化区域内の農地を転用する場合は、計画的な市街化を図って市街化の促進させるという観点から、あらかじめ農業委員会に届出書を提出することにより許可が不要となります。

農地法第5条の届出は、事業者等が農地を購入し宅地に転用して分譲する場合、または第3者に農地を売却して駐車場にするなど、農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合に農業委員会に届出をすればよいということになっています。

※市街化区域以外の農地転用の場合は、農地法の第5条許可として都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。農地法第5条の許可について>>

農地を一時的な資材置き場や、作業員仮宿舎などとして利用する場合も農地転用の届出が必要になります。5条届出の場合は売主・貸主(土地所有者)と、買主・借主(転用事業者)が転用の申請を行います。

 

農地法の第5条届出の審査基準

農地転用届出書に記載した内容に誤りが無く、農地法及びその他の法令に反さなければ受理されます。

注意事項

  • 複数の農地について農地法5条の農地転用届出書を提出する際、届出者の両者が一致している場合でも、土地ごとに移転持分が異なるときには、それぞれに農地転用届出書が必要となります。
  • 開発許可が必要な場合は、事前に開発許可を得てから、農地転用届出書を出す必要があります。

 

申請受付・標準処理期間

自治体によりことなりますが、申請は随時受付、標準処理期間は約2週間~程です。
※標準処理期間は案件により異なる場合がありますので必ずしもこの限りではありません。

 

農地の転用の罰則等

許可や届出なく農地を耕作以外の目的に使用、または転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には農地法違反であり、その場合工事の中止や原状回復を命ずることになります。これに従わない場合には、罰則として3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられる場合がありますのでご注意ください。

 

農地法第5条許可申請の弊所での料金・費用

弊所標準報酬額

 43,200円~
※事案によっては上記料金よりもお安く出来る場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。

● 相談は初回無料。2回目以降は1時間あたり5,400円となります。(業務が成約となった場合は相談料は必要ありません。)

 

その他必要となる費用

● 官公署への手数料
● 証明書等交付費用(数千円~)
● 交通費(対応地区により異なります。県内1,000円~5,000円程)
● 測量費用(土地の測量が必要な場合。別途お見積りします。)
● 送料(書類の送付が必要な場合。510円)

 

農地法5条届出申請の流れ

 お客様お問い合わせ。

 面談での相談。弊所での判断。

 ご依頼・ご契約。着手金のお支払い。

 調査・必要書類の収集・書類作成・申請。

 届出受理の通知・業務の完了。残金のお支払い。

 

※上記はあくまで一般的なものです。内容やお客様のご要望によって手続きの流れは異なります。

 

お問い合わせ

スマートフォン・携帯電話からのお問い合せはこちら⇒0236666338 

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