「所有する畑を、宅地にして売却したい!」

 

少子化の影響やライフスタイルが変化し、土地の有効活用が難しくなってきた今、先祖代々受け継いできた土地をなんとか売却できないか・・・このようにお考えの方は年々増えてきています。

 

ですが、日本では国土に対する人口の多さなどから優良な農地をまもるために、農地法の許可として都道府県知事もしくは農林水産大臣に許可をもらう必要があり、一言で畑を宅地にして売却するといっても、なかなかそう簡単にできるものではありません。

 

上記のような、畑を宅地にして売却する場合は農地法第5条許可、市街化区域内の農地の場合は届出が必要になります。

農地法第5条許可の詳細>> 農地法第5条届出の詳細>>

 

ここでは、畑を宅地にする場合の許可について、その注意点などを見ていきましょう!

 

まず、農地転用の許可を受けるといっても、全ての農地で許可が得られるわけではありません。

 

農用地区域と指定された農地や、優良な営農条件を兼ね備えた農地は原則許可が下りず、市街化の傾向がある区域や市街化の傾向が見込まれる地域でないと、許可を得ることは難しいことになります。

 

次に、転用を行うのに必要な資力や信用がなかったり、農地転用で影響を受ける者の同意を得ていない場合、周辺の農業に悪影響を与える恐れがある場合など、農地転用の必要性や確実性及び周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などの観点から審査が行なわれます。

 

農地転用の許可は、この申請地の立地基準、一般基準の両方を満たしている場合に限り、許可を得ることができます。

 

この農地法第5条の許可を得ることによって、初めて畑(農地)の所有権を移転し、宅地にするための工事を行うことが可能になります。所有権移転登記には農地法の許可書の添付が必要です。

 

でも、まだこれで終わりではありません。農地転用の5条許可が下りれば、買主が畑(農地)を宅地に造成するなどの工事をして、建物が建つなど現況が宅地として認められる状況になって、初めて地目を畑(農地)から宅地へと変更(地目変更登記)することができます。

 

宅地と認められる現況とは、登記官の判断にもよりますが、建物が建っていない場合でも、少なくとも建物の基礎工事が完了し,今後確実に建物が完成すると見込まれるなどの事情があれば,その時点で宅地への地目変更が可能な場合があります。

 

地目変更登記が終わって初めて、農地を宅地にする手続きが終わります。

 

以上が畑(農地)を宅地に転用して売却する際の基本的な流れとなります。

 

弊所では農地転用や、登記についてのご相談を承っておりますので、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。(登記については、司法書士・土地家屋調査士が代行します。)

 

それでは最後まで読んでいただきありがとうございました!!

 

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