尾花沢市で、農地を売買、贈与、貸借、転用等をする場合は尾花沢市農業委員会での手続きが必要となります。
農地法第3条の許可申請
耕作目的で農地の売買や貸借をする場合に、農地法第3条の許可が必要になります。
主な要件
1.申請する農地を含め、所有しているまたは借りているすべての農地で、効率的に耕作すること。
2.申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
3.周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
4.申請する農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。 注※1
5.法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
※1.東根市農業委員会では、下限面積の要件を50アール以上と定めています。
【詳しくはこちら】
農地を売買・贈与・賃貸する場合⇒農地法第3条許可申請について>>
農地転用、農地法第4条・第5条の許可申請、届出
農地を農地以外の用途で利用する場合で、土地所有者の名義はそのままで農地を農地以外にする場合は農地法第4条許可、農地を農地以外に転用して売却するなど権利移動が伴う場合は農地法5条許可が必要となります。
【詳しくはこちら】
農地の権利移動を伴わず、農地を農地以外にする場合⇒農地法第4条許可について>>
農地を農地以外に転用し、農地の権利移動を伴う場合⇒農地法第5条許可について>>
市街化区域の農地転用の場合は許可ではなく、農業委員会への届出となっています。
【詳しくはこちら】
農地の権利移動を伴わず、農地を農地以外にする場合⇒農地法第4条届出について>>
農地を農地以外に転用し、農地の権利移動を伴う場合⇒農地法第5条届出について>>
申請先情報
申請先 | 尾花沢市農業委員会事務局 |
住所 | 〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目1番3号 |
連絡先 | TEL:0237(22)1111 |
申請受付 |
お問い合わせ
スマートフォン・携帯電話からのお問い合せはこちら⇒0236666338