農地には「農業振興地域」と指定されているところがあります。

 

その「農業振興地域」内にあり、市町村が定める農業振興地域整備計画において定められた農地のことを「農用地区域内農地」といいます。

 

この「農用地区域内農地」とは、市町村が将来を見通したうえで、農業を推進することが必要と定めた区域内にある農地で、農業の健全な発展のために必要とされています。

 

ですので、農地以外での利用については厳しく制限されていて、例えば都市計画法により市街化調整区域で建築できることとされている建築物であっても建築することができませんし、市街化調整区域でよくみられる資材置場等としても利用することもできません。

 

当然農地転用の許可を取ろうにも、原則は下りませんので、「農用地区域内農地」を農地以外の用途で利用する場合は、まず市町村が農業振興地域整備計画の変更を行い、当該農地を農用地区域から除外し、その後に農地転用の許可を取得しなければなりません。

 

この「農用地区域内農地」を農用地区域から除外する手続きのことを、農地除外申請手続きといいます。

 

これをすることによって、当該農地を転用することが可能になります。

 

転用許可が下りるかどうかはまた別の問題なので、この点注意したいところです。

 

農地除外申請の詳しい内容はこちら

農用地区域内の農地を転用する場合(農用地除外申請)>>

 

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

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