Bさんが所有する農地を宅地に転用し、その宅地をAさんが買う予定でしたが、転用許可がでた後、Aさんは売主のBさんに「当初の価格の倍じゃないと売らない」と言われ、購入をやめようと思いました。

 

AさんとBさんの間ではまだ売買契約は締結されていません。しかし、当該土地は農地法5条許可により地目が農地から宅地へと変更になっています。

 

Aさんは転用許可の取消ができないかと考えました。

 

こんな場合でも、許可の取消をすることはできます!

 

ただし、農地法5条の転用許可は売主と買主の双方が申請を行い、それぞれに対して許可が下りるので、取り消しを行う場合も売主と買主双方が申請を行わなければなりません。

 

ですので、許可の取消願いをするには、必要書類を揃えたうえで売主と買主双方が連名で、署名・捺印を行う必要があります。

 

ですが、このように売買のトラブルになっているような場合、売主の署名・捺印がもらえるかどうか不安なところです。下手をすれば取り消しできないどころか、争いに発展し裁判になってしまうことも十分に考えられます。

 

そういうことにならないためにも、農地転用5条許可をする前に、しっかりと事前契約を結ぶようにしておきましょう。

 

許可の取り消しはできなくはありませんが、未然にトラブルを防止することが大切です。

 

弊所では、こういった場合の許可の取り消しについてのご相談をお受けいたしております。

 

それでは最後まで読んでいただきありがとうございました!!

 

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