相続で100坪の農地(畑)を取得したAさん。

 

Aさんは、この畑に家を建てたいと思い、半分の50坪を宅地に転用しようと考えています。

 

この場合にかかる費用と手続きについて見ていきましょう。まず、畑から宅地へと転用し、その後地目変更登記を行う必要があります。

 

しかし、土地の半分(土地の一部分)のみの地目変更は認められておりません。畑の半分を転用する場合は、土地の分筆登記が必要となってきます。

 

土地の分筆とは、登記簿上の1個の土地を登記簿上複数の土地にすることをいい、この場合ですと、現在ある100坪の畑を、宅地50坪、畑50坪と、それぞれ別々の土地にすることになります。

 

別々の土地にすると口で言うのは簡単ですが、土地を分筆するためには土地の測量作業や土地の境界を確認したりなど、手間がかかりますし、専門家(土地家屋調査士)に依頼するとその分費用もかかります。

 

分筆登記が終わったら、宅地利用する50坪部分の農地法第4条の届出または許可を申請し農地転用の手続きを行います。

 

農地転用が完了したら、転用部分を宅地へと地目変更登記し、それと同時に新築建物の建物表題登記及び所有権保存登記(どんな建物なのか?誰が所有者になるのか?)を法務局に申請します。

 

その他、家を建てるときなどには金融機関でローンを組んだりすることがほとんどなので、土地建物を担保にするため抵当権設定登記を行うことも必要になってくるかもしれません。

 

手続きだけでも結構多いですよね。費用も相当かかることが予想されます。

 

ですので、農地として使わなければならない理由があるのならば別ですが、そうでない場合は100坪全部を宅地に転用して、50坪の宅地部分を家庭菜園として活用することもひとつの手です。

 

そうすれば分筆登記をすることもなく済みますしね!

 

弊所では、こうした農地転用と土地活用に関するご相談をお受けしております。

 

それでは最後まで読んでいただきありがとうございました!!

 

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