農地の売買・賃貸(農地法第3条許可)について

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農地法の3条許可とは?

農地は農地としてそのまま使用するが、売買・賃貸借・贈与などにより農地の所有権を移転したり、賃借権・質権・地上権などの使用収益権を農地に設定する場合は、農地法の第3条許可として農業委員会または県知事の許可を得なければなりません。

この農地法第3条の許可を受けずに農地を売買などしても、法務局での所有権移転登記ができませんので、農地を売買等する場合は必ず農地法第3条許可得る必要があります。許可が下りれば農地法許可書が交付され、登記の際にはこの農地法許可書が必要となります。

ただし、例外として農地を相続や時効によって取得した場合などは、農地法第3条許可は不要になります。(この3条許可が不要な場合でも、届出が必要になります。)
農地法の第3条3第1項の届出について>>

 

農地法第3条許可の基準

農地法第3条の許可を受けるためには、許可基準を満たす必要があります。この許可基準は各市町村の農業委員会によっても異なりますので、ここでは一般的な許可基準についてご説明します。

主な要件

1.申請する農地を含め、所有しているまたは借りているすべての農地で、効率的に耕作すること。
2.申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
3.周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
4.申請する農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。
5.法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。

※下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。

※農業生産法人とは、農業を事業の中心とし、農業者が中心となって組織される法人のことをいいます。農業生産法人の定義は農地法第2条第3項に記載があります。

 

申請受付から許可が下りるまでの期間

自治体によりことなりますが、締切は月1回、標準処理期間は締切後約30日程度です。

 

農地法第3条許可申請の必要書類

● 許可申請書
● 土地の登記事項証明書(原本で発行から3ヶ月以内)
● 位置図・案内図(住宅地図の写しなど)
● 公図(字切図)の写し
● 戸籍の附票(売り手・貸し手の住所が登記全部事項証明書の住所と違う場合)
● 住民票(買い手(借り手)の住所が管轄の市町村外にある場合)
● 賃貸借契約書(賃貸借権の設定をする場合)
● 賃貸借移転契約書(賃貸借権の移転をする場合)
● 使用貸借契約書(使用貸借権の設定をする場合)
● 法人の登記事項証明書・定款(法人の場合)
 組合員名簿、株主名簿又は社員名簿の写し(法人の場合) 
 抵当権者からの承諾書(申請する農地に抵当権が設定なされている場合)
● その他農業委員会会長が必要と認めるもの

※必要書類はこちらからダウンロードできます。
必要書類ダウンロード

 

農地法第3条許可申請の弊所での料金・費用

弊所標準報酬額

 54,000円~
※事案によっては上記料金よりもお安く出来る場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。

● 相談は初回無料。2回目以降は1時間あたり5,400円となります。(業務が成約となった場合は相談料は必要ありません。)

その他必要となる費用

● 官公署への手数料
● 証明書等交付費用(数千円~)
● 交通費(対応地区により異なります。県内1,000円~5,000円程)
● 測量費用(土地の測量が必要な場合。別途お見積りします。)
● 送料(書類の送付が必要な場合。510円)

 

農地法3条許可申請の流れ

 お客様お問い合わせ。

 内容の確認、許可の見通しの判断。

 面談での相談・ヒアリング。お申し込み。

 ご依頼・ご契約。着手金のお支払い。

 調査・必要書類の収集・書類作成・申請。

 許可の通知・業務の完了。残金のお支払い。

 

※上記はあくまで一般的なものです。内容やお客様のご要望によって手続きの流れは異なります。

 

お問い合わせ

スマートフォン・携帯電話からのお問い合せはこちら⇒0236666338 

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