農地法の3条の3第1項の届出とは?
農地を相続や法人の合併・分割または時効によって取得した場合は農業委員会への届出(農地法の3第1項の届出)が必要になります。
この農地法第3条の3第1項の届出は、農業委員会が農地の所在を把握して利用を促すためのあっせん等を行い、かつ、農地の有効利用を図る観点から、平成21年12月15日より行なわれるようになりました。
農地を売買・賃貸借・贈与などにより所有権を移転する場合は、農地法の第3条許可として農業委員会または県知事の許可を得ることが必要となります。農地法第3条許可について>>
注意事項
農地法の第3条3第1項の届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。届出の期限は、権利取得を知った日から10ヶ月以内になります。
農地法第3条の3第1項の届出に必要な書類
● 届出書
● 農地の権利を取得した状況を説明する書類(登記事項証明書、登記完了証等)
※必要書類はこちらからダウンロードできます。
必要書類ダウンロード
農地法第3条3第1項の届出の弊所での料金・費用
弊所標準報酬額
● 案件ごとにお見積りいたします。
※詳しくはお問い合わせください。
● 相談は初回無料。2回目以降は1時間あたり5,400円となります。(業務が成約となった場合は相談料は必要ありません。)
その他必要となる費用
● 官公署への手数料
● 証明書等交付費用(数千円~)
● 交通費(対応地区により異なります。県内1,000円~5,000円程)
● 送料(書類の送付が必要な場合。510円)
農地法3条3第1項の届出の流れ
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