非農地証明とは?どんな時に必要?
「非農地証明(ひのうちしょうめい)」とは、登記簿(登記事項証明書)上の地目が「田」や「畑」などの農地になっている土地について、「この土地は現在、農地ではありません(農地として復元することも困難です)」ということを農業委員会に証明してもらう手続きです。
主に以下のようなケースでお手続きが必要になります。
- 何十年も前に家を建てて住んでいるが、登記簿を見たら地目が「畑」のままだった。
- 土地を売却しようとしたら、地目が「田」になっており、買主のローン審査が通らないと言われた。
- 親から相続した土地が、長年駐車場として使われているのに地目が「農地」のままになっている。
農地のままでは原則として自由に売買できず、法務局で地目変更の登記(宅地や雑種地への変更)を行う必要がありますが、その際に法務局へ提出する必須書類として、この「非農地証明書」が求められます。
非農地証明が認められる主な条件
「今は農地として使っていないから」という理由だけで、すぐに証明書が発行されるわけではありません。無断で農地を転用した(農地法違反)状態を簡単に認めるわけにはいかないため、審査には厳しい基準が設けられています。
主に以下のような条件を満たす必要があります。(※市町村の農業委員会によって細かな基準は異なります)
| 1. 期間の経過(時効) | 農地以外の状態(宅地や駐車場など)になってから長期間(多くの自治体で「20年以上」を一つの目安としています)が経過していること。※期間の基準は管轄の農業委員会によって異なります。 |
|---|---|
| 2. 復元の困難性 | 周囲に建物が建ち並んでいる、コンクリートで舗装されているなど、再び農地として耕作することが客観的に見て著しく困難であること。 |
| 3. 自然災害など | 過去の災害により土地が流失したり、土砂が流入したりして、農地として復旧することが不可能な状態であること。 |
お手続きの一般的な流れ
- ご相談・現地調査: 現地の状況を確認し、証明の対象となり得るか調査します。
- 過去の資料の収集・証明: 「20年以上前から非農地であったこと」を証明するために、過去の航空写真、固定資産税の課税台帳、閉鎖謄本などを徹底的に収集・調査します。
- 申請書類の作成・提出: 非農地証明願の書類一式を作成し、管轄の農業委員会へ提出します。
- 現地調査(農業委員会): 農業委員会の担当者による現地確認が行われます。(必要に応じて当事務所が立ち会います)
- 証明書の交付: 農業委員会の総会等を経て承認されると、「非農地証明書」が交付されます。
- 地目変更登記: 交付された証明書を添付し、法務局で「地目変更登記」を行います。
「証拠集め」と「登記変更」もワンストップでサポート!
非農地証明で最もハードルが高いのが、「20年以上前から農地ではなかったという客観的な証拠」を集めることです。個人で古い航空写真を取り寄せたり、役所の記録を辿ったりするのは非常に骨の折れる作業です。
ひまわり行政書士事務所では、行政書士としてのノウハウを活かした徹底的な資料収集で、スムーズな証明取得をサポートいたします。
また、証明書取得後の「地目変更登記」につきましても、提携する土地家屋調査士としっかり連携し、お客様に何度も別の事務所へ足を運んでいただくことなく、ワンストップで完了まで導きます。安心してお任せください。
