「青地」と「白地」とは?農振除外が必要なケース
農地を転用(駐車場や宅地などにする)したいと考えたとき、対象の農地が「農用地区域内」にある場合、原則としてそのままでは農地転用の許可が下りません。
この農用地区域内にある農地のことを通称「青地(あおじ)」と呼び、それ以外の農用地区域外の農地を「白地(しろじ)」と呼びます。
青地は「今後も農業のために大切に守っていくべき優良な農地」として厳しく制限されているため、転用するためには、まずこの青地の指定から外してもらう「農振除外(農用地区域からの除外)」という手続きが必要になります。
農振除外の「5つの厳しい要件」
農振除外は「家を建てたいから」といった個人的な理由だけでは簡単に認められません。除外が認められるためには、以下の「5つの要件(農振法第13条第2項)」をすべて満たす必要があります。
| 1. 必要性と代替性(最重要) | その土地をどうしても転用しなければならない具体的な理由があり、かつ「他の土地(白地や非農地)では目的を果たせない」こと。(なぜその場所でなければならないのかの強い証明が必要です) |
|---|---|
| 2. 農業への影響の回避 | 除外することで、周辺の農地の効率的な利用(日照、排水、農機の通行など)に悪影響を及ぼさないこと。 |
| 3. 担い手への影響の回避 | 認定農業者などの「地域の農業の担い手」の農地利用に支障をきたさないこと。 |
| 4. 土地改良施設への影響 | ため池や農業用水路などの土地改良施設の機能に支障を及ぼさないこと。 |
| 5. 土地改良事業から8年経過 | その農地が、過去に国や自治体の補助金を使った土地改良事業(基盤整備など)を受けている場合、その工事完了の翌年度から8年以上経過していること。 |
※近年、地域計画(目標地図)との整合性など、さらに要件が厳格化されている自治体も増えています。
受付時期と、完了までの期間
農地転用の許可申請は毎月受付がありますが、農振除外の申請は市町村によって「年に2回(例:5月と11月のみ)」など、受付期間が厳格に決められています。
さらに、申請を出してから結果が出る(除外される)までには、県との協議などを含め概ね半年〜1年程度という非常に長い期間がかかります。受付のタイミングを一度逃すと、計画全体が遅れてしまうため、早めのご相談・ご準備が肝要となります。
お手続きの一般的な流れ
- ご相談・要件調査: 対象の農地が青地か白地かをお調べし、5つの要件をクリアできる見込みがあるかを綿密に調査します。(※要件を満たさないと判断した場合、正直にお伝えいたします)
- 関係各署との事前相談: 市町村の農業委員会や農政課などと、除外の見通しについて事前協議を行います。
- 申請書類の作成・提出: 膨大な理由書や図面、代替性の証明書類を作成し、決められた受付期間内に提出します。
- 審査・公告(半年〜1年): 自治体や県による厳格な審査が行われます。
- 除外完了・農地転用申請へ: 無事に青地から除外(白地化)された後、続いて「農地転用許可申請(第4条・第5条)」を行います。(※除外されただけでは工事はできません)
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