農地転用(農地法第4条・第5条許可申請)

農地転用とは?

農地(田や畑)を、宅地や駐車場、資材置場、太陽光発電設備などの「農地以外のもの」にする手続きのことです。
日本の貴重な農地を守るため、農地を無断で転用することは法律で固く禁じられており、違反すると原状回復命令などの重い罰則が科されることがあります。そのため、転用前には必ず農業委員会の許可(または届出)が必要です。

「第4条」と「第5条」の違いは?

農地転用には、誰が転用するかによって「4条」と「5条」の2種類の手続きがあります。どちらに該当するか分からない場合でも、当事務所でしっかり確認いたしますのでご安心ください。

  • 農地法第4条(自分のために転用):
    自分の所有している農地を、自分で使うために転用するケースです。
    (例:自分の畑を潰して、自分の家を建てる。自分の農地を駐車場にする。)
  • 農地法第5条(他人のために売買・貸借して転用):
    農地を買ったり借りたりする人が、転用するケースです。
    (例:親の農地を子が譲り受けて家を建てる。農地を不動産業者に売って宅地分譲する。)

許可の基準

農地転用の許可を得るためには、以下の「立地基準」と「一般基準」の2つの厳しい審査をクリアする必要があります。

1. 立地基準(その農地は転用できる場所か?)

農地の優良度や周辺の市街地化の状況によって農地が区分されており、それぞれの区分で許可の方針が決められています。

  • 農用地区域内農地(農振地・青地):
    市町村が指定する「農業振興地域内の農用地区域」にある農地です。原則不許可であり、転用するには事前に「農振除外」という非常にハードルの高い手続きが必要です。
  • 甲種農地・第1種農地:
    良好な営農条件を備えている優良な農地です。こちらも原則不許可とされていますが、例外的に許可されるケースもあります。
  • 第2種農地:
    市街地化が見込まれる農地などです。第3種農地などに代わりの土地が見つからない場合などに許可されます。
  • 第3種農地:
    駅の近くなど、すでに市街地化が進んでいる区域にある農地です。原則許可されます。

2. 一般基準(確実に、周りに迷惑をかけず転用できるか?)

立地基準をクリアしても、以下の要件を満たさなければ許可は下りません。

  • 転用の確実性(資金力・信用など):
    転用事業(家を建てる、駐車場を作るなど)を最後までやり遂げる「資金力や信用」があるかが厳しく審査されます。具体的には、申請時に銀行の預金残高証明書や、金融機関からの融資見込証明書などを添付して証明する必要があります。
  • 周辺農地への被害防除(悪影響の防止):
    転用することによって、隣の田んぼに土砂や泥水が流れ込んだり、日当たりを悪くしたりするなど、周囲の農業に被害を与えないことが求められます。必要に応じて、擁壁(土留め)や適切な排水設備を設けるなどの「被害防除措置」の概要を計画・図面に盛り込む必要があります。
  • その他:
    目的の事業を行うために他法令(都市計画法に基づく開発許可など)の許可が必要な場合、その許可が見込まれることなども求められます。

お手続きの一般的な流れ

1. ご相談・ヒアリング 「どのような目的で転用したいか」「対象となる農地の場所」などをお伺いし、許可の見通し(立地基準など)を無料で簡易診断いたします。
2. 現地調査・事前協議 対象農地の現況や周辺環境を調査し、管轄の農業委員会や関連部署(道路、水路、農振担当など)へ事前の協議や相談を行います。
3. 必要書類の収集・図面作成 公図や登記事項証明書の取得、資金証明の準備、配置図や排水計画図などの専門的な図面・申請書類一式を当事務所で作成・収集します。
4. 農業委員会への申請 市町村ごとの毎月の締切日までに、農業委員会へ申請書を提出します。
5. 許可書の交付・工事着工 審査を経て「許可書」が交付されます。この許可が下りてから、初めて転用工事(造成など)をスタートすることができます。

こんなお悩みは、当事務所にご相談ください!

「先祖代々の農地を持て余しているが、駐車場にできるだろうか?」「ハウスメーカーから書類を用意するように言われたが、複雑すぎて何から始めればいいか分からない」といったお悩みはございませんか?
ひまわり行政書士事務所では、面倒な図面作成や役所との難しい折衝まで、お客様に代わってフルサポートいたします。農地の有効活用をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

農地転用届出(農地法第4条・第5条許可届出)

市街化区域内での農地転用は、許可ではなく農業委員会へ届出になります。

農地転用届出(農地法第4条・第5条許可届出)の詳細はこちら

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