農地転用届出(農地法第4条・第5条許可届出)

「届出」と「許可」の違い

農地を駐車場や宅地などに転用する場合、原則として農業委員会の「許可」という厳しい審査をクリアする必要があります。
しかし、対象となる農地が「市街化区域(すでに街づくりが進められている、または優先的に市街化を進めるエリア)」にある場合に限り、許可ではなく「農業委員会への届出」だけで転用を行うことができます。

ご自身の農地が「許可」と「届出」のどちらに該当するかは、役所の都市計画図などで確認することができます。当事務所でお調べすることも可能です。

「許可申請」と「届出」の比較

届出は許可申請に比べて、手続きの難易度が低く、完了までのスピードも早いのが特徴です。

届出(市街化区域内) 許可(市街化区域外)
難易度 低い(書類が揃っていれば原則として受理されます) 高い(立地基準や一般基準の厳しい審査があります)
処理にかかる期間 約1週間〜2週間程度 約1ヶ月〜数ヶ月
提出のタイミング 随時(いつでも提出可能) 月に1回の締切日のみ
必要書類の量 比較的少ない 非常に多い(資金証明や被害防除の図面などが必要)

届出に必要な主な書類

許可申請よりは少ないものの、正確な公的書類や図面を漏れなく揃える必要があります。(※市町村によって若干異なる場合があります)

  • 農地法第4条(または第5条)の届出書
  • 対象農地の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 公図(法務局で取得する地図)
  • 位置図(対象地がどこにあるかを示す地図)
  • 委任状(当事務所などの行政書士に依頼する場合)
  • ※第5条(売買や貸借を伴う)の場合、譲受人の住民票などが必要になることもあります。

お手続きの一般的な流れ

  1. 対象地の調査確認: まずは、その農地が本当に「市街化区域内」にあり、届出で進められるかを役所で調査します。
  2. 書類の収集・作成: 法務局や役所で必要な証明書を取得し、届出書や図面を作成します。
  3. 農業委員会へ提出: 管轄の農業委員会へ届出書を提出します。届出は許可申請と異なり、窓口が開いている日であればいつでも提出可能です。
  4. 受理通知書の交付: 書類に不備がなければ、1〜2週間ほどで「受理通知書」が交付されます。これが手元に届いてから、造成などの転用工事をスタートできます。

届出だからと油断は禁物です!

「届出は簡単」と言われることもありますが、普段見慣れない公図の取得や、正確な図面の作成、役所窓口でのやり取りは、一般の方にとっては時間も手間もかかる大変な作業です。また、他法令(生産緑地法や農地法以外の条例など)の制限がかかっている場合は、別途手続きが必要になることもあります。

ひまわり行政書士事務所では、事前の都市計画の調査から必要書類の収集、農業委員会への届出代行まで、スピーディーかつ確実にサポートいたします。「早く確実に工事に取り掛かりたい」という方は、ぜひお任せください。

農地転用(農地法第4条・第5条許可申請)

市街化区域以外で、市街化調整区域、非線引き区域内等の農地転用は県知事への許可申請になります。

農地転用(農地法第4条・第5条許可申請)の詳細はこちら

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