農地法第3条とは?
農地(田や畑、採草放牧地など)を農地のまま、農業をする目的で売買したり、貸し借り(賃借権や使用貸借権の設定等)したりする場合には、農地法第3条に基づき、農業委員会会長の許可が必要です。
この許可を受けずに無断で売買や貸借の契約を行っても、法律上の効力は生じず、法務局での名義変更(所有権移転登記)もできません。
許可を受けるための主な要件(基準)
農地法第3条の許可を得るためには、主に以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 全部効率利用要件: 権利を取得しようとする者(又はその世帯員等)が、所有している農地と今回取得する農地のすべてを効率的に利用して耕作すること。トラクターなどの大農機具の所有・確保状況や、農作業に従事する者の数などの状況から判断されます。
- 農作業常時従事要件: 権利を取得する者(又は世帯員等)が、その行う耕作に必要な農作業に常時従事すること。(原則として年間150日以上従事する者がいるかどうかが問われます)。
- 周辺地域との調和要件: 権利取得後の営農が、周辺の農地の農業上の利用に見込まれる影響(悪影響)を及ぼさないこと。集落営農等の取組への支障や、農薬の使用方法の違いによる影響がないことなどが求められます。
※法人が権利を取得する場合は、上記のほか「農地所有適格法人」の要件(構成員や役員の農業従事状況など)を満たす必要があります。
主な必要書類
申請には、申請書に加えて様々な証明書の添付が必要です。当事務所ではこれらの複雑な書類収集・作成をすべてサポートいたします。
- 農地法第3条の規定による許可申請書
- 土地の登記事項証明書(登記簿)
- (法人が申請する場合)定款又は寄付行為の写し
- その他、各市町村の農業委員会が求める書類(住民票や営農に関する誓約書など)
お手続きの一般的な流れ
| 1. ご相談・ヒアリング | まずは現在の状況(買いたい・借りたい農地がある等)についてお伺いし、許可の見通しや要件を診断します。 |
|---|---|
| 2. 現地調査・事前相談 | 対象農地の現況(地目や面積など)を調査し、管轄の農業委員会へ事前の協議や相談を行います。 |
| 3. 必要書類の収集・作成 | 登記事項証明書などの必要書類を収集し、詳細な営農計画を盛り込んだ許可申請書を作成します。 |
| 4. 農業委員会への申請 | 市町村ごとの毎月の締切日までに、農業委員会へ申請書を提出します。 |
| 5. 農業委員会の審査・許可 | 総会等での審議を経て、問題がなければ「許可書」が交付されます。許可後、法務局での所有権移転等の登記手続きが可能になります。 |
農地を相続したときの「届出」(農地法第3条の3第1項)
農地を相続した場合は許可ではなく、農業委員会への届出が必要になります。
