農地を相続したときの「届出」(農地法第3条の3第1項)

農地を相続したら、農業委員会への「届出」が必要です!

通常の農地の売買や貸借には、農地法第3条の「許可」という厳しい審査が必要です。しかし、親から農地を相続した場合(遺産分割や遺言による取得など)や、法人の合併などで農地を取得した場合は、許可を取る必要はありません。
その代わり、農地を取得したことを農業委員会へ報告する「届出」を行うことが法律で義務付けられています(農地法第3条の3第1項)。

「許可」と「届出(相続)」の違い

相続による届出は、あくまで「報告」ですので、許可申請のような厳しい審査や不許可になるリスクはありません。

第3条の「届出」(相続など) 第3条の「許可」(売買・貸借)
対象となるケース 相続、遺産分割、法人の合併 など 個人間や法人との売買、貸借 など
手続きの性質 事後の「報告」 事前の「許可(審査あり)」
提出の期限 相続等を知った日から10ヶ月以内 契約・引き渡しを行う前
難易度 低い(書類が揃っていれば受理されます) 高い(要件を満たさないと不許可になります)

届出の期限

この届出は、「農地を相続したこと(権利を取得したこと)を知った時点から、概ね10ヶ月以内」に行う必要があります。
実務ではほとんどありませんが、もし届出を忘れてしまったり、虚偽の届出を行ったりした場合は、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

必要書類

市町村によってローカルルールが存在する場合がありますが、基本的には以下の書類を揃えて農業委員会へ提出します。

  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
  • 農地を取得したことが分かる書類(登記完了後の登記事項証明書など)
  • ※未登記の場合は、遺産分割協議書の写しなどが必要になるケースがあります。
  • 委任状(当事務所などの行政書士に依頼する場合)

お手続きの一般的な流れ

農地の相続手続きは、「法務局での名義変更(相続登記)」と「農業委員会への届出」の2段階で行うのが一般的です。

  1. ご相談・ヒアリング: 対象となる農地の状況や、相続人様の状況をお伺いします。
  2. 法務局での相続登記(名義変更): まずは土地の名義を亡くなった方から相続人様へ変更します。※登記業務は、当事務所が提携する信頼できる「司法書士」をご紹介・連携し、スムーズに進めますのでご安心ください。
  3. 届出書の作成・提出: 登記完了後、当事務所が速やかに届出書を作成し、管轄の農業委員会へ提出を代行いたします。
  4. 受理通知書の受け取り: 農業委員会から受理された通知を受け取り、お客様へお渡しして全て完了となります。

「とりあえず相続したけれど…」というお悩みもご相談ください

「遠方に住んでいて農地の管理ができない」「農業を継ぐつもりがないので、駐車場や宅地にして売りたい(農地転用)」といった、相続したその後の農地の活用や処分についても、ひまわり行政書士事務所が親身にサポートいたします。まずは一度、お気軽にお問い合わせください。

農地法第3条許可申請(農地の売買・貸借)

農地を売買、賃貸する場合は農業委員会への許可申請が必要になります。

農地法第3条許可申請(農地の売買・貸借)の詳細はこちら

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