農地を相続したら、農業委員会への「届出」が必要です!
通常の農地の売買や貸借には、農地法第3条の「許可」という厳しい審査が必要です。しかし、親から農地を相続した場合(遺産分割や遺言による取得など)や、法人の合併などで農地を取得した場合は、許可を取る必要はありません。
その代わり、農地を取得したことを農業委員会へ報告する「届出」を行うことが法律で義務付けられています(農地法第3条の3第1項)。
「許可」と「届出(相続)」の違い
相続による届出は、あくまで「報告」ですので、許可申請のような厳しい審査や不許可になるリスクはありません。
| 第3条の「届出」(相続など) | 第3条の「許可」(売買・貸借) | |
|---|---|---|
| 対象となるケース | 相続、遺産分割、法人の合併 など | 個人間や法人との売買、貸借 など |
| 手続きの性質 | 事後の「報告」 | 事前の「許可(審査あり)」 |
| 提出の期限 | 相続等を知った日から10ヶ月以内 | 契約・引き渡しを行う前 |
| 難易度 | 低い(書類が揃っていれば受理されます) | 高い(要件を満たさないと不許可になります) |
届出の期限
この届出は、「農地を相続したこと(権利を取得したこと)を知った時点から、概ね10ヶ月以内」に行う必要があります。
実務ではほとんどありませんが、もし届出を忘れてしまったり、虚偽の届出を行ったりした場合は、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
必要書類
市町村によってローカルルールが存在する場合がありますが、基本的には以下の書類を揃えて農業委員会へ提出します。
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
- 農地を取得したことが分かる書類(登記完了後の登記事項証明書など)
- ※未登記の場合は、遺産分割協議書の写しなどが必要になるケースがあります。
- 委任状(当事務所などの行政書士に依頼する場合)
お手続きの一般的な流れ
農地の相続手続きは、「法務局での名義変更(相続登記)」と「農業委員会への届出」の2段階で行うのが一般的です。
- ご相談・ヒアリング: 対象となる農地の状況や、相続人様の状況をお伺いします。
- 法務局での相続登記(名義変更): まずは土地の名義を亡くなった方から相続人様へ変更します。※登記業務は、当事務所が提携する信頼できる「司法書士」をご紹介・連携し、スムーズに進めますのでご安心ください。
- 届出書の作成・提出: 登記完了後、当事務所が速やかに届出書を作成し、管轄の農業委員会へ提出を代行いたします。
- 受理通知書の受け取り: 農業委員会から受理された通知を受け取り、お客様へお渡しして全て完了となります。
「とりあえず相続したけれど…」というお悩みもご相談ください
「遠方に住んでいて農地の管理ができない」「農業を継ぐつもりがないので、駐車場や宅地にして売りたい(農地転用)」といった、相続したその後の農地の活用や処分についても、ひまわり行政書士事務所が親身にサポートいたします。まずは一度、お気軽にお問い合わせください。
農地法第3条許可申請(農地の売買・貸借)
農地を売買、賃貸する場合は農業委員会への許可申請が必要になります。
