山辺町内で農地の売買や貸し借り、または駐車場や宅地などへの転用をお考えですか?
地域事情に精通した行政書士がお客様の手続きを迅速かつ確実にサポートいたします。
山辺町における農地転用(第4条・第5条)は、山辺町農業委員会を経由してを経由して「山形県知事」に対して許可を申請します。
山辺町での主な農地手続き
目的に応じて、主に以下の3つの手続きに分かれます。
| 手続きの種類 | 目的 | 許可権者(山辺町の場合) |
|---|---|---|
| 農地法第3条 | 農地を「農地」のまま売買・貸し借りする | 山辺町農業委員会 |
| 農地法第4条 | 「自分」の農地を、宅地や駐車場などに転用する | 山形県知事 |
| 農地法第5条 | 「他人」の農地を買う(借りる)などして、転用する | 山形県知事 |
山辺町の申請スケジュールと注意点
山辺町農業委員会への申請受付には、毎月締切日(通常は毎月10日前後 ※月により変動)が設けられています。この締切に間に合わないと審査が翌月回しとなり、着工等のスケジュールが大幅に遅れてしまいますので、早めの準備が肝心です。
- 事前相談が必須: 申請の前に、転用目的や計画について農業委員会事務局との打ち合わせが必要です。
- 農振除外の確認: 対象の土地が「農業振興地域内の農用地区域(青地)」に指定されている場合は、農地転用の申請前に「農振除外」という長期間を要する手続きが別途必要になります。
- 他法令との調整: 建築物を伴う場合など、他法令(都市計画法など)とのスケジュール調整も重要です。
山辺町農業委員会 事務局情報
各種手続きの詳細や最新の様式等については、以下の山辺町公式ページも併せてご確認ください。
- 窓口: 山辺町農業委員会事務局(山辺町役場 産業課内)
- 所在地: 〒990-0392 山形県東村山郡山辺町緑ケ丘5番地
- 電話: 023-667-1111(代表)
- 関連リンク: 農地の権利移動・農地転用(山辺町公式ホームページ)
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