山形市の農地転用・農地法許可申請はお任せください

山形市内で農地の売買や貸し借り、または駐車場や宅地への転用をお考えですか?
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山形市ならではの特徴:「中核市」としての権限

山形市は「中核市」に指定されています。そのため、一般的な市町村では都道府県知事が行う農地法第4条・第5条の許可権限を、山形市農業委員会が持っています。
県を経由しないため、一般的な自治体よりも審査のスケジュールがスピーディーに進むメリットがありますが、一方で山形市独自の厳格な運用基準(事前協議や添付書類など)を満たす必要があります。

山形市での主な農地手続き

目的に応じて、主に以下の3つの手続きに分かれます。

手続きの種類 目的 許可権者(山形市の場合)
農地法第3条 農地を「農地」のまま売買・貸し借りする 山形市農業委員会
農地法第4条 「自分」の農地を、宅地や駐車場などに転用する 山形市農業委員会
農地法第5条 「他人」の農地を買う(借りる)などして、転用する 山形市農業委員会

山形市の申請スケジュールと注意点

山形市での市街化区域外の許可申請(農地転用等)の受付期間は、毎月20日から25日まで(土曜、日曜、祝祭日の場合はその前日まで)と厳格に定められています。この期間を過ぎてしまうと、審査が丸々1ヶ月遅れてしまいます。

  • 事前相談が必須: 申請の前に、農業委員会事務局との入念な打ち合わせが必要です。
  • 農振除外の確認: 対象の土地が「農業振興地域内の農用地区域(青地)」に指定されている場合は、農地転用の前に「農振除外」という半年〜1年がかりの手続きが必要になります。
  • 他法令との調整: 宅地にする場合など、都市計画法の許可(第29条・43条など)とのスケジュール調整も重要です。

山形市農業委員会 事務局情報

各種手続きの詳細や最新の様式等については、以下の山形市公式ページも併せてご確認ください。

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