宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の許可・届出

近年、危険な盛土による土砂災害が全国で多発したことを受け、国民の生命や財産を守るために令和5年5月に新たに施行されたのが「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」です。
農地を転用して、宅地分譲、太陽光発電所(ソーラーパネル設置)、資材置き場、駐車場などを整備するために「盛土」や「切土」などの造成工事を行う場合、この法律に基づく厳しい規制の対象となる可能性があります。

「規制区域」に指定されているかどうかの確認が必須です

盛土規制法では、都道府県知事等が土砂災害が発生するおそれのある区域を以下の2つの「規制区域」として指定します。ご自身の農地がこの区域内にある場合、工事に着手する前に事前の許可や届出が必要になります。

  • 宅地造成等工事規制区域: 市街地や集落、その周辺など、人家が集まっている区域で、盛土等により災害が発生するおそれがあるエリア。
  • 特定盛土等規制区域: 市街地から離れた山林や農地などで、盛土等が崩落した場合に下流の人家などに被害を及ぼすおそれがあるエリア。

許可・届出が必要となる工事の規模(目安)

規制区域内で、以下のような一定規模以上の造成工事を行う場合は、事前の手続きが義務付けられます。(※自治体によって基準が異なる場合があります)

工事の種類 規模の基準(例)
盛土(土を盛る工事) 高さが1m(または2m)を超える崖が生じる場合など
切土(土を削る工事) 高さが2mを超える崖が生じる場合など
盛土と切土の同時実施 切土と盛土を合わせて高さが2mを超える崖が生じる場合など
面積による基準 盛土または切土を行う土地の面積が500㎡を超える場合

※農地を平坦にするために土を入れたり削ったりするだけでも、面積要件(500㎡など)に該当すれば許可や届出の対象となります。

非常に厳しい罰則に注意!

盛土規制法は、過去の法制度(旧宅地造成等規制法)に比べて罰則が大幅に強化されています。
無許可で盛土工事を行ったり、行政からの措置命令に違反したりした場合、「最大で懲役3年以下または罰金1,000万円以下」、法人の場合は「最大3億円以下の罰金」という極めて重い刑罰が科される可能性があります。また、工事の停止や原状回復を命じられることもあり、事業計画が完全にストップしてしまいます。

ひまわり行政書士事務所がサポートします

盛土規制法の手続きには、工事の計画書だけでなく、擁壁の設計図面や排水計画など、専門的で複雑な技術的書類を添付して審査を受ける必要があります。
また、農地転用許可(第4条・第5条)の手続きと並行して進めなければ、想定通りの時期に工事を始めることができません。

「造成工事を伴う農地転用」は当事務所にお任せください
当事務所では、対象地が規制区域に該当するかの綿密な事前調査から、農地転用許可と連動した盛土規制法の申請サポートまでを一括して承ります。安全かつ確実に事業をスタートさせるため、計画段階からぜひお早めにご相談ください。

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