農地を転用して、大規模な太陽光発電所(メガソーラー)、工場、物流倉庫、宅地分譲などを行うために「一定規模以上の土地の造成(形質の変更)」をする場合、土壌汚染対策法第4条に基づき、都道府県知事への事前の届出が義務付けられています。
単なる手続きの漏れが重大な工事の遅れに直結するため、農地法第5条の許可申請と並行して確実に行う必要がある重要な手続きです。
届出が必要となる「面積要件」
土地の形質の変更(掘削や盛土などの土木工事、造成工事)を行う面積が以下の基準に該当する場合、届出の対象となります。
| 対象となる土地 | 面積要件 |
|---|---|
| 原則(一般的な土地・農地など) | 3,000㎡以上の形質変更 |
| 有害物質使用特定施設が設置されている(いた)工場などの敷地 | 900㎡以上の形質変更 |
※注意点:複数の工区に分ける場合
「面積要件を満たさないように、工事の時期や区域を細かく分割しよう」と考えても、一連の事業計画に基づく工事であると判断された場合は、全体の面積を合算して届出の対象となります。
届出のタイミングと提出期限について
国土利用計画法(事後届出)とは異なり、土壌汚染対策法第4条の届出は「事前届出」です。
- 届出の期限: 土地の形質の変更(工事)に着手する「30日前」まで
※この「30日前」の期間中に、行政側で過去の履歴などを調べ、土壌汚染のおそれがあるかどうか(土壌汚染状況調査が必要か)を審査します。 - 提出先: 対象となる土地を管轄する都道府県知事(または政令指定都市等の市長)
もし無届で工事を始めてしまったら?
届出をせずに土地の形質変更に着手したり、虚偽の届出をした場合、法律により「3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(土壌汚染対策法第65条)。
また、行政からの指導や工事のストップがかかるリスクもあり、事業計画に甚大な影響を及ぼします。
農地転用とセットでのご依頼がスムーズです
土壌汚染対策法第4条の届出には、届出書のほかに、土地の所在図、公図の写し、掘削や盛土の範囲・深さを明示した平面図や断面図、同意書など、専門的な図面や書類の作成が必要になります。
さらに、「農地法第5条の許可が下りるタイミング」と「土壌汚染対策法の30日ルール」のスケジュールを完璧に調整しなければ、スムーズに工事に着手することができません。
ひまわり行政書士事務所にお任せください
当事務所では、大規模な農地転用に伴う面倒な関連手続きを一括してサポートいたします。「自分の計画は届出の対象になる?」「図面の書き方が分からない」という事業者様は、ぜひお早めにご相談ください。
