土地改良区の地区除外申請(決済金の手続き)

土地改良区(水土里ネット)とは?

土地改良区(愛称:水土里ネット)とは、地域の農業用水路の維持管理や、農地の区画整理(ほ場整備)などを行っている組織です。
対象となる地域の農地は、原則としてこの土地改良区の地区内に含まれており、農地の所有者(組合員)は毎年「賦課金(ふかきん)」という維持管理費を納めています。

なぜ「地区除外申請」が必要なの?

農地を駐車場や宅地などに転用(農地転用)する場合、その土地ではもう農業を行わないため、農業用水などの施設を利用しなくなります。
そのため、土地改良区の組合員としての資格を抜け、その土地を地区の対象から外してもらう手続きが必要になります。これが「地区除外申請」です。

この手続きを行わずに農地転用だけを進めてしまうと、農地ではなくなった後も延々と賦課金(水代や維持費)が請求され続けてしまうなどのトラブルになります。また、多くの農業委員会では、農地転用許可の申請時に「土地改良区の意見書」や「除外申請の受付証」を添付することが求められるため、農地転用と必ずセットで行うべき必須のお手続きとなります。

決済金(除外負担金)について

地区から除外される際には、これまで土地改良区が金融機関から借り入れて整備した施設の「残ローン」や、将来の維持管理費の減少分を補填するための「決済金(除外決済金・転用決済金)」を納める必要があります。

決済金の金額の目安 金額は、所属する土地改良区や、対象となる土地の面積(1平方メートルあたり〇〇円など)によって大きく異なります。(数万円〜数十万円になるケースもあります)
納付のタイミング 地区除外申請書を提出したのち、土地改良区から請求書(納付書)が発行されますので、指定の期日までに金融機関等でお支払いいただきます。

お手続きの一般的な流れ

  1. 対象地の調査: 転用予定の農地が、どの土地改良区の地区内に該当しているか、また決済金がいくら程度になるかを当事務所でお調べします。
  2. 申請書類の作成: 地区除外申請書および、添付書類(位置図、公図、登記事項証明書など)を作成・収集します。
  3. 土地改良区へ提出: 管轄の土地改良区の窓口へ申請書を提出します。(※農地転用の申請時期に合わせて提出するスケジュール調整が重要です)
  4. 意見書・受付証の受領: 土地改良区から「意見書」等を受領し、それをもって農業委員会へ農地転用許可申請を行います。
  5. 決済金の納付: 土地改良区から発行された納付書に従い、お客様にて決済金をお支払いいただきます。
  6. 除外完了: 農地転用が完了し、決済金の納付が確認されると、正式に地区から除外され、翌年度以降の賦課金の請求がストップします。

農地転用とセットで、スムーズ・確実に対応いたします!

土地改良区の手続きは、農地転用(第4条・第5条)や農振除外の手続きと並行して、適切なタイミングで進める必要があります。「自分の土地が土地改良区に入っているか分からない」「どこに連絡すればいいか分からない」という方もご安心ください。
ひまわり行政書士事務所では、農地転用の本申請とあわせて、土地改良区の調査から地区除外申請までをワンストップで代行いたします。

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