国土利用計画法に基づく事後届出(第23条届出)

大規模な土地を売買などで取得した場合、国土利用計画法第23条に基づき、都道府県知事(市町村窓口を経由)への届出が義務付けられています。
農地を転用して大規模な太陽光発電所(メガソーラー)や資材置き場、工場などを作るために、まとまった面積の農地を購入(または賃借)した場合に、農地法第5条の許可・届出と併せて必要になるケースが多い手続きです。

どんな時に届出が必要?(面積要件)

一定の面積以上の土地取引(売買、交換、地上権・賃借権の設定など)を行った場合、届出が必要になります。対象となる面積は、その土地がある区域によって異なります。

土地の区域 面積要件
市街化区域 2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域
(市街化調整区域・非線引都市計画区域)
5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上

※注意点「一団の土地」の買いだめについて
一つ一つの筆(契約)は面積要件を満たしていなくても、複数の土地を買い集めて最終的に上記の面積を超える事業計画がある場合、当初の小さな面積の契約からすべて届出の対象となりますのでご注意ください。

【重要】農地法手続きとの関係

農地の取引において、国土法の届出が必要かどうかは「農地法のどの手続きを行うか」によって変わります。ここが一般の方には非常に分かりにくいポイントです。

  • 農地法第3条許可(農地を農地として売買)の場合
    届出は「不要」です。(農地法3条の厳しい審査を経るため、国土法届出は免除されます)
  • 農地法第5条許可・届出(農地を転用目的で売買)の場合
    届出が「必要」です。(面積要件を満たせば、農地法の手続きとは別に、国土法の届出も行わなければなりません)

届出の期限と提出先について

国土利用計画法の事後届出で、最も注意しなければならないのが「期限」です。

  • 届出の期限: 契約を締結した日を含めて「2週間以内」
    ※所有権移転の「登記をした日」や「農地法許可が下りた日」ではなく、「売買契約書にハンコを押した日」から起算して2週間です。期限が非常に短いので迅速な対応が必要です。
  • 提出先: 対象となる土地が所在する市町村の担当窓口(市町村経由で都道府県知事へ提出されます)

もし届出を忘れてしまったら?

契約から2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、法律により「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(国土利用計画法第47条)。うっかり忘れていた場合でも、発覚した際は速やかに対応する必要があります。

ひまわり行政書士事務所のサポート

国土利用計画法の届出は、契約後2週間という非常に短い期間内に、位置図、周辺状況図、公図、契約書の写しなど、多くの書類を揃えて図面を作成し、提出しなければなりません。
当事務所では、農地転用許可(第5条)のご依頼と併せて、必要となる国土利用計画法の届出もスピーディに代行いたします。

「この面積だと届出は必要なの?」「農地転用と一緒に任せたい」「契約してしまったが期限に間に合うか不安」といった方は、お早めに当事務所までご相談ください。

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