上山市の農地転用・農地法許可申請はお任せください

上山市内で農地の売買や貸し借り、または駐車場や宅地などへの転用をお考えですか?
地域事情に精通した行政書士がお客様の手続きを迅速かつ確実にサポートいたします。

上山市での農地転用許可

上山市における農地転用(第4条・第5条)は、上山市農業委員会を経由して「山形県知事」に対して許可を申請します。

上山市での主な農地手続き

目的に応じて、主に以下の3つの手続きに分かれます。

手続きの種類 目的 許可権者(上山市の場合)
農地法第3条 農地を「農地」のまま売買・貸し借りする 上山市農業委員会
農地法第4条 「自分」の農地を、宅地や駐車場などに転用する 山形県知事
農地法第5条 「他人」の農地を買う(借りる)などして、転用する 山形県知事

上山市の申請スケジュールと注意点

上山市農業委員会への申請受付期間は、毎月10日前後(※土日祝祭日の関係で月により変動)となっています。この締切に1日でも間に合わないと、審査が翌月回しとなり、着工等のスケジュールが大幅に遅れてしまいます。

  • 事前相談が必須: 申請の前に、転用目的や計画について農業委員会事務局との打ち合わせが必要です。
  • 農振除外の確認: 対象の土地が「農業振興地域内の農用地区域(青地)」に指定されている場合は、農地転用の申請前に「農振除外」という長期間を要する手続きが別途必要になります。
  • 他法令との調整: 建築物を伴う場合など、他法令(都市計画法など)とのスケジュール調整も重要です。

上山市農業委員会 事務局情報

各種手続きの詳細や最新の様式等については、以下の上山市公式ページも併せてご確認ください。

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