農地の売買や転用(駐車場や宅地への変更など)を行う際、対象となる土地の状況や面積の規模によっては、メインとなる農地法第3条・4条・5条の許可申請の「前」や「同時」に、他法令に基づく様々な手続きが必要になるケースが多くあります。
こちらのページでは、農地手続きに付随して発生しやすい代表的な関連手続きについてご案内いたします。
各手続きの詳しい要件や流れについては、それぞれの詳細ページをご覧ください。(※一部ページは順次公開予定です)
非農地証明願(登記簿の地目を変更したい場合)
登記簿上は「田」や「畑」などの農地になっているものの、長年家が建っていたり駐車場として使われていたりして、すでに農地ではなくなっている土地について、「現在は農地ではない」ことを農業委員会に証明してもらう手続きです。
農振除外申請(青地から白地への変更)
転用したい農地が、農業を振興するための「農用地区域内(通称:青地)」にある場合、原則としてそのままでは転用許可が下りません。そのため、事前に青地の指定から外してもらう「農振除外」という、非常に難易度が高く時間のかかる手続きが必要となります。
土地改良区の地区除外申請(決済金の手続き)
対象の農地が「土地改良区(水土里ネット)」の地区内にある場合、転用して農業をやめる際には、組合から抜けるための「地区除外申請」と、施設整備の残ローン等を補填するための「決済金」を納付する手続きが必要になります。
国土利用計画法第23条の事後届出
一定面積以上(市街化区域2,000㎡以上、都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上など)の土地取引を行った場合に、契約後2週間以内に市町村経由で都道府県知事へ届け出る手続きです。大規模な農地の売買手続き等に伴って必要になる場合があります。
土壌汚染対策法第4条の届出
3,000㎡以上(特定の有害物質を取り扱う施設があった場合は900㎡以上)の土地の形質の変更(掘削や盛土などの造成工事)を行う際、工事に着手する30日前までに都道府県知事等へ届け出る手続きです。広い農地を造成して転用する際に該当する可能性があります。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の申請・届出
土砂災害から国民の生命・財産を守るため、令和5年5月に施行された法律です。指定された規制区域内で一定規模以上の盛土や切土などの造成工事を行う場合は、事前の許可や届出が義務付けられます。農地を転用して造成を行う際は、対象区域にあたるかの確認が必須です。
都市計画法に基づく各種許可申請
市街化を抑制すべき「市街化調整区域」での転用や、大規模な造成工事を伴う転用の場合、農地転用許可に加えて以下の都市計画法の許可が必要になるケースがあります。
- 第29条の許可(開発許可): 建築物の建築等を目的として、一定規模以上の土地の区画形質の変更(造成など)を行う場合に必要となる許可です。
- 第42条の許可(用途変更): 過去に開発許可を受けた土地において、予定されていた用途とは異なる建物を建築したり、用途を変更したりする際に必要となります。
- 第43条の許可(建築許可): 開発許可を受けていない「市街化調整区域内」の土地において、新たに建物を新築・改築したり、用途を変更したりする際に必要となる許可です。
「自分の土地にはどの手続きが必要?」とお悩みの方へ
上記のように、農地転用には農地法以外にも「国土利用計画法」「都市計画法」「盛土規制法」など、多岐にわたる法律が複雑に絡んできます。ご自身の土地でどの手続きが必要かを一般の方がすべて正確に把握することは非常に困難です。
ひまわり行政書士事務所にご相談いただければ、事前の綿密な調査により、必要な付随手続きを漏れなく洗い出し、ワンストップで完了までサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
